
親子交流支援についてよくある質問
Q1.代理人弁護士をつけていませんが支援を利用できますか
Answer1.
代理人弁護士をつけていただくことでスムーズな手続きを期待できます。調停以外での取り決めの場合にはご相談ください。ただし、内容や状況によって支援をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
Q2.親子交流の取り決めは、どのようなことをまとめれば良いですか
Answer.2
親子交流の頻度、第三者機関の支援を利用すること、利用する支援の内容、第三者機関のルールや指示に従うこと、利用料の負担割合を条項に記載いただくようお願いいたします。併せて初回の面会交流時期や、プレゼント等に関するルールも可能な範囲で追加してください。
Q3.利用頻度・時間の上限などはありますか
Answer.3
現在、支援者の人数に限りがありますので、1ケースにつき月2回までの支援としています。付き添い支援は3時間が最長です。受け渡し支援は最長8時間まで(3時間の基本料+1時間毎3000円の追加料金)となります。
Q4.どんな場所で交流できますか
Answer.4
お子さんの年齢やご希望と父母のご希望にもとづいて、交流場所は自由に設定できます。仙台市内では、屋内型子育て支援施設のほか、科学館や動物園、公園や遊園地、スポーツ観戦、ショッピングモールやレストランなど多数楽しめる場所がございます。
Q5.交流の頻度等を変更するよう相手を説得してもらえますか
Answer.5
交流の頻度をはじめとする交流時間の拡張・短縮、場所の指定等の、他方への説得や調整を承ることはできません。協議が必要な場合は、代理人弁護士か調停を利用の上取り決めていただきます。また、父母の対立が激しい場合には、支援をお断りする場合がございます。
Q6.オンラインでの親子交流支援はできますか
Answer.6
対面での交流を前提としておりますが、状況に応じて検討いたします。ご相談ください。
Q7.付き添い支援には何名つきますか
Answer.7
初回の交流は原則2名の支援員が付き添います。お子さんの年齢、人数、状況によって1〜2名体制となります。
Q8.体調不良でキャンセルした場合はどうなりますか
Answer.8
キャンセル料金はこちらをご参照ください。交流日時については、概ね20日以内に再設定できるよう双方で検討することを、あらかじめお心得ください。
親子交流についての留意点
親子交流をする父母に求める基本姿勢
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父母の関係性の難しさは無理からぬことですが、親子交流する父母に必要なのは、以下のようなビジネスライクな協力体制といえます。
・約束の時間やルールを守る
・見聞きした相手の様子や言動に、感情的に反応しない
・相手の立場での難しさや心細さなどを思いやる気持ちを持つ
・お互いの育児方針を批判せず、協調や共通の方針を築くことを努力する
子どもをメッセンジャーにしない
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養育費の支払いの催促や遅れを子どもを介して伝える、相手の実家からのプレゼントを断らせるなど、このようなことは、子どもの心に大きな負担となります。大人の問題に子どもを巻き込まないようにしましょう。
子どもをスパイにしない
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相手と過ごす時間や生活の様子を、子どもから聞き出そうとしたり、勘ぐろうとする言動は、子ども自身への関心ではないとお子さんも気づき、悲しい気持ちを抱かせてしまいます。
相手への悪口を子どもに聞かせない
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相手やその親族を悪くいうたびに、お子さんは自分も責められていると感じます。例えお子さんがあなたと同調し悪口を言うとしても、お子さんの心の中では自分を責める気持ちが蓄積していきます。あなたとの関係の安定のために、同調することがあります。
交流前後の気持ちは敏感と心得る
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親子交流の前後、子どもの気持ちは大なり小なり波立つものがあります。交流を楽しみに待っている時も、楽しんで交流している時も、父母の微妙な不安や緊張を鋭く感じ取るのがお子さんです。お子さんが安心して交流できるよう、寄り添ってあげましょう。
また、次はあるのだろうかと、会った後に心配になることもあります。なんとなくうまく言えなかったな、甘えられなかったなと自分を責める気持ちになることもあります。ですが、交流自体が「当たり前にあるもの」「またいつでも言える」と日常に近づくことで、次第に波は小さくなっていきます。
親自身のメンタルケアを大切にする
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育児には、親自身も健康と心のゆとりが必要です。それは同居していても、別居していても同じです。適切な睡眠と栄養、衛生はもちろんのこと、安心できる人との対話やストレス対処も十分に行ってください。話せる先がない場合には、カウンセリングも利用しましょう。