

親子(面会)交流支援とは
別居や離婚後、当事者間だけで親子の交流を実施できない時、
お子さんとご家族が、安心して交流できるように支援するサービスです。
※以下「親子交流」
親子交流における支援者の基本的姿勢
父母の別居・離婚後、親子の継続的な交流と、お子さんの健康的な成長を支え合うチームメンバーとして支援いたします。契約時には利用にあたってのルールを定め、支援者はあくまでも中立的姿勢で臨みます。交流の頻度や、両者の仲介・調整等を行うことはできません。支援内容の変更を検討する際は、当事者間での合意、あるいは調停等を利用いただく前提となります。
支援の対象
お子さんが宮城県内に住んでおり、父母が現在進行中の離婚調停や面会交流調停・ADR等で、支援機関を利用して親子交流を行うことに合意したケースを対象とします。
※代理人弁護士を双方、あるいはどちらかに立てていただくことが望ましいです。
支援内容
〇付添い支援:離れて暮らす親とお子さんだけでの交流に不安がある場合に、親子交流の場に支援者が付添い、親子が安心して過ごせるようにフォローします。
〇受渡し支援:父母だけではお子さんの受渡しができない場合に、父母が顔を合わせないよう配慮して支援者が仲介します。
〇連絡調整支援:父母が連絡を取り合うことが難しい場合に、支援者が父母と連絡を取り、親子交流の日時・場所等を調整します。
〇一時支援:調停等の話し合いの段階で、親子交流の試行が必要な際に、付き添い支援をします(単回〜数回)。
親子交流支援の申し込み・流れ・利用料金は次のページをご覧ください
